離婚を考えている2人の子供の母親です。
経済的に不安があるのですが、親権を取得できるのでしょうか。
A: 親権は子供の年齢が低く意思確認が難しい場合、母親が親権適格者とするケースが多いようです。
経済的な不安に関しては、父親から養育費をもらうという解決策があります。
養育費については、相場的なものがありますので、事前に下調べするなり、弁護士に相談するのがベターです。
なお、以下の状況では父親に親権が取得される可能性が高いので注意して下さい。
①母親による子供に対する身体的・精神的虐待が認められる、または母親の身体的・精神状態から子供の養育が難しいと認められる場合
②別居時点で子供が父親のもとで長期に養育されている場合
③子供の年齢が意思確認できる程度の年齢であり、子供が父親と一緒にいることを希望している場合
数年前に父親が死亡し、特に財産もなかったので何らの手続きもしませんでした。
だが、2年経って父に金銭を貸していた会社(債権者)から相続人として借金(債務)を支払うよう請求通知がきました。
どうしたらいいでしょうか。
A: 相続は、相談するにせよ、放棄するにせよ「相続を知った時から3か月)のか家庭裁判所への申述期間が定められています。
この案件は父が死亡して2年以上経っているので、家庭裁判所が相続放棄を受理してくれない可能性があります。
が、「3か月」の期限は、家庭裁判所が伸長できるものでもあり、事案によっては3か月を過ぎていても受理されることがあります(民法915条1項但書)。
弁護士としては依頼者が負債の存在に気付かなかった理由を聞き取り、それを家庭裁判所に書面でわかりやすく説明し、相続放棄の申述受理に努めます。
その上で家庭裁判所が申述を受理してくれましたら、親権者に受理通知をおくり、請求がこないようにします。
このように相続は財産の審査を含め、心配がある方は弁護士に相談されることをお勧めします。
母が死亡しました。
父は認知症で施設におります。母の相続人は父と一人娘の私です。
母の遺産分割はどのようにすればよいのでしょうか。
A: 家庭裁判所の成年後見の申立てをし、選任された青年後見人が父の代理人として遺産分割協議に参加し、遺産分割を進めていきます。
家族が成年後見人になれる場合もありすが、本件の場合は、あなたとあなたのお父さんは、相続人同士であり、利害衝突の恐れがあるので、あなたは成年後見人にはなれません。
成年後見の申立てについては、弁護士に相談して下さい。
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